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休憩時間って、何分もらえるの?――6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間――2026/08/28 四人で学ぶ、キホンのキ

四人で学ぶ、キホンのキ
休憩時間って、何分もらえるの?――6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間――2026/08/28 四人で学ぶ、キホンのキ

今回の一言

労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要です。


導入

昨日、「1日8時間・週40時間」という労働時間の基本を聞いた澪が、今度は勤務表を見ていた。

「凪先生。8時間働くなら、休憩は必ず1時間ですよね?」

「実は、法律上は少し違います」

「えっ?」

「ポイントは、6時間を超えるか、8時間を超えるかです」

「『8時間以上』ではない。『8時間を超える』だ。そこは区別した方がいい」


基本のキ

① 休憩は何分必要なの?

労働基準法では、1日の労働時間によって必要な休憩時間が決まっています。

労働時間が6時間以下

法律上、休憩を与える義務はありません。

6時間を超えて、8時間以下

45分以上

8時間を超える

1時間以上

です。

「6時間ちょうどなら、休憩なしでも法律上はいいんですか?」

「はい。法律上の最低基準ではそうなります。ただし、会社が別に休憩を設けることはもちろんできます」


② 8時間勤務なら45分でもいいの?

「じゃあ、ちょうど8時間働くなら?」

「法律上必要なのは45分以上です」

なぜなら、

8時間を超えた場合に1時間以上

だからです。

例えば、実際の労働時間がちょうど8時間なら、法律上の最低休憩時間は45分です。

「8時間なら必ず1時間だと思っていました」

「実際には1時間休憩の会社も多いですが、それは法律上の最低基準より長く設定しているということです」


③ 8時間を少しでも超えたら?

「じゃあ、8時間1分働いたら?」

「8時間を超えていますから、必要な休憩は1時間以上になります」

つまり、

実働8時間
→ 45分以上

実働8時間を超える
→ 1時間以上

という違いがあります。

「境目の数字だけを覚えるなら、『超える』という言葉まで覚えることだ」


④ 休憩は仕事が終わってからでもいい?

「休憩を取らずに早く仕事を終えて、そのあと1時間休むのは?」

「それでは法律上の休憩になりません」

休憩は、労働時間の途中に与える必要があります。

例えば、

8時間働く

仕事終了

そのあと1時間休む

では、勤務中の休憩にはなりません。

「疲れてから最後にまとめて休む、では駄目なんですね」


⑤ 休憩中に電話番をしてもいい?

「お昼休みだけど、『電話が鳴ったら出てね』と言われることがあります」

「その時間は、法律上の休憩として扱えない可能性があります」

休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間でなければなりません。

厚生労働省も、休憩中に電話や来客対応をするよう指示されている場合、その時間は休憩ではなく労働時間とみなされると説明しています。

「席に座ってご飯を食べていても、仕事を任されていたら休憩とは限らないんですね」

「何もしていないように見えるかではない。仕事から離れる自由があるかどうかだ」


⑥ 「何もしていない待ち時間」は休憩?

「仕事はしていないけど、いつ呼ばれてもすぐ対応しないといけない時間は?」

「それも、単純に休憩とは言えません」

厚生労働省は、休憩について、単に作業をしていない時間ではなく、労働から離れることが保障されている時間だとしています。

つまり、

仕事はないけれど、その場で待機する必要がある

のであれば、労働時間として扱われる場合があります。


⑦ 休憩時間にも給料は出るの?

「休憩の1時間にも、お給料は出るんですか?」

「一般には、休憩時間は労働時間ではないため、会社に賃金を支払う法律上の義務はありません」

例えば、

9時から18時まで会社にいる

としても、

途中に1時間の休憩があれば、

拘束時間9時間
実働時間8時間

となります。

ただし、会社独自の制度で休憩時間にも賃金を支払うことはできます。

「会社にいる時間と、給料が発生する労働時間は別なんですね」


よくある勘違い

「8時間勤務なら法律で1時間休憩」

正確には違います。

6時間を超え8時間以下
→ 45分以上

8時間を超える
→ 1時間以上

です。


「6時間働けば45分休憩」

これも違います。

6時間を超えた場合に45分以上が必要です。

6時間ちょうどなら、法律上の休憩付与義務はありません。


「昼休みに電話番をしても休憩」

これも違います。

電話や来客に対応するよう指示されているなら、自由に休憩しているとはいえず、労働時間として扱われます。


「仕事の最後にまとめて休憩すればいい」

休憩は労働時間の途中に与える必要があります。


今日のまとめ

📌 6時間以下なら、法律上の休憩義務はない

📌 6時間を超え8時間以下なら、45分以上

📌 8時間を超えるなら、1時間以上

📌 休憩は勤務時間の途中に取る

📌 休憩中は、仕事から離れて自由に利用できなければならない

📌 電話番や来客対応を命じられている時間は、休憩とは扱われない

📌 会社にいる時間と、実際の労働時間は同じとは限らない


今日の一言

「休憩とは、仕事をしていない時間ではありません。仕事から離れられる時間です」


この回のポイント

休憩は何分?

6時間以下
→ 法律上の休憩義務なし

6時間超~8時間以下
45分以上

8時間超
1時間以上

例えば

実働6時間
→ 休憩義務なし

実働7時間
→ 45分以上

実働8時間
→ 45分以上

実働8時間30分
→ 1時間以上

休憩の大事な条件

勤務時間の途中に取る

そして、

自由に利用できる

こと。

電話番は?

休憩中でも電話や来客対応をするよう指示されているなら、労働時間として扱われます。

よくある勘違い

  • 6時間勤務なら45分必要 → 違う

  • 8時間勤務なら必ず1時間必要 → 法律上は違う

  • 電話番をしながらでも休憩 → 違う

  • 仕事が終わったあとに休憩を取ればいい → 違う