今回の一言
休日は「最初から働く義務がない日」。休暇は「本来は働く日だけれど、働く義務を免除される日」です。
導入
昨日、有給休暇について聞いた澪が、カレンダーを眺めていた。
澪
「凪先生。有給“休暇”って言いますよね。でも土日の“休日”とは違うんですか?」
凪
「違います。日常会話ではどちらも『休み』ですが、働くルールでは意味が分かれています」
澪
「どっちも会社に行かない日なのに?」
凪
「では、一番簡単な違いから見てみましょう」
基本のキ
① 休日って何?
凪
休日とは、会社の就業規則や労働契約などで、最初から働く義務がないと決められている日です。
例えば、土日休みの会社なら、
月 仕事
火 仕事
水 仕事
木 仕事
金 仕事
土 休日
日 休日
という形です。
澪
「土日は最初から働く予定がない。だから休日なんですね」
凪
「はい」
② 休暇って何?
凪
休暇は少し違います。
本来なら働く日だったけれど、一定の理由や制度によって働く義務を免除される日です。
代表的なのが、昨日扱った年次有給休暇です。
例えば水曜日が通常の勤務日なら、
水曜日=本来は仕事
です。
でも、有給休暇を取れば、
水曜日=休暇
になります。
澪
「最初から休みなのか、働く日を休みに変えるのか。その違いなんですね」
凪
「その理解で大丈夫です」
③ 有給休暇を休日に使える?
澪
「じゃあ、もともと休みの日曜日に有給を使えば、有給分のお給料ももらえますか?」
凪
「できません」
年次有給休暇は、本来働く義務がある日の労働義務を免除する制度です。
もともと働く義務のない休日には、免除する仕事そのものがありません。
そのため、所定休日などに有給休暇を取ることはできません。
澪
「有給は『休みの日を増やす』ために、働く日に使うものなんですね」
④ 「法定休日」と「会社の休日」は違うの?
凪
休日にも種類があります。
労働基準法では、会社は原則として労働者に毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
これを法定休日といいます。
一方、会社がそれとは別に設定している休日を、一般に所定休日などと呼びます。
例えば土日休みの会社で、
-
日曜日=法定休日
-
土曜日=それ以外の会社の休日
となっている場合があります。
澪
「土日が休みでも、法律上は同じ種類の休日とは限らないんですね」
⑤ 休日に働いたら、全部35%増し?
澪
「休日出勤したら、給料は全部35%増しになるんですよね?」
凪
「ここも注意が必要です」
法律上、法定休日に働かせた場合には、35%以上の割増賃金が必要です。
しかし、会社が決めた休日でも、それが法定休日ではない場合、必ず「休日労働として35%増し」になるわけではありません。
その勤務によって1日8時間・週40時間などの法定労働時間を超えれば、時間外労働として割増賃金の対象になる場合があります。
仁
「『会社が休みの日に働いた』ことと、『法律上の休日労働』は同じとは限らない」
⑥ 年間休日に有給は入るの?
澪
「求人に『年間休日120日』ってありますよね。有給もその120日に入っているんですか?」
凪
「厚生労働省の統計でいう年間休日総数には、年次有給休暇は含まれません」
年間休日は、会社が最初から労働義務のない日として設定した休日の合計です。年次有給休暇は別に扱われます。
つまり、
年間休日120日
+
自分が取得する有給休暇
という考え方になります。
澪
「求人を見るとき、これはかなり大事ですね」
凪
「はい。年間休日と有給休暇は分けて見ましょう」
よくある勘違い
「休日と休暇は同じ」
凪
違います。
休日
→ 最初から労働義務がない日
休暇
→ 本来は働く日だが、労働義務を免除される日
という違いがあります。
「休日なら有給を使える」
もともと働く義務がない日には、年次有給休暇を使うことはできません。
「休日出勤なら必ず35%増し」
これも違います。
法律上35%以上の割増が必要なのは、法定休日に労働させた場合です。
今日のまとめ
📌 休日は、最初から働く義務がない日
📌 休暇は、本来働く日に仕事を休む制度
📌 有給休暇は「休暇」なので、本来の勤務日に使う
📌 法律では原則として週1日以上などの休日が必要
📌 会社の休日すべてが法定休日とは限らない
📌 法定休日の労働には35%以上の割増賃金が必要
📌 年間休日と年次有給休暇は別に考える
今日の一言
玲
「同じ『休む日』でも、最初から休むのか、働く日を休むのかで意味は変わります」
この回のポイント
休日とは?
最初から働く義務がない日。
例:
-
会社が定めた土曜日・日曜日
-
年末年始など会社が休日としている日
休暇とは?
本来は働く日について、働く義務を免除されるもの。
例:
-
年次有給休暇
-
慶弔休暇
-
会社が定める各種休暇
一番簡単な違い
休日
→ 最初から仕事ではない
休暇
→ 本来は仕事だけれど休む
求人を見るなら
年間休日
→ 会社が最初から休みとしている日
有給休暇
→ 年間休日とは別に取得する休暇
よくある勘違い
-
休日と休暇は同じ → 違う
-
休日に有給を使える → 原則できない
-
休日出勤なら全部35%増し → 違う
-
年間休日には有給も含まれる → 通常は別
