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出張の移動時間って、労働時間になるの?――「移動している時間」だけでは決まらない――2026/09/14 四人で学ぶ、キホンのキ

四人で学ぶ、キホンのキ
出張の移動時間って、労働時間になるの?――「移動している時間」だけでは決まらない――2026/09/14 四人で学ぶ、キホンのキ

今回の一言

出張の移動時間は、すべて自動的に労働時間になるわけではありません。会社の指示のもとで仕事をしている時間なのか、自由に過ごせる移動時間なのかで変わります。


導入

昨日、出張の日当について聞いた澪が、新幹線の予約画面を見ていた。

「凪先生。出張で東京から大阪まで新幹線に乗ったら、その2時間半くらいも勤務時間ですよね?」

「必ずそうなるとは限りません」

「会社の仕事で大阪へ行くのに?」

「はい。出張の移動時間では、移動中にどれくらい会社の指示を受けているかが重要です」

「『仕事のために移動している』だけでは、すべて労働時間になるとは限らない」


基本のキ

① そもそも労働時間って何?

法律上の労働時間を考えるときの基本は、

会社の指揮命令下に置かれている時間かどうか

です。

つまり、

会社から仕事をするよう求められ、その時間を自分の自由には使えない

のであれば、労働時間になる可能性が高くなります。

「会社にいるかどうかではないんですね」

「そうです。会社の外でも、指示を受けて仕事をしていれば労働時間です」


② 新幹線で出張先へ向かう時間は?

「じゃあ、一番気になる新幹線は?」

例えば、

自宅から新幹線に乗って出張先へ向かい、

  • 車内では仕事をする必要がない

  • 荷物の監視などを命じられていない

  • 読書をしてもいい

  • 寝てもいい

  • 自由に過ごせる

という場合。

このような出張の往復移動時間は、労働時間として扱わなくても違法ではないとされています。

「会社のために移動しているのに、労働時間ではないことがあるんですね」

「はい。通勤に近い性質の移動として扱われる場合があります」


③ 移動中にパソコンで仕事をしたら?

「新幹線で『着くまでに資料を完成させて』と言われたら?」

「話が変わります」

会社の指示で、

  • 資料を作る

  • メール対応をする

  • オンライン会議に参加する

  • 報告書を書く

など、実際に仕事をしている時間は、労働時間として扱う必要があります。

厚生労働省も、移動中にパソコンで資料作成をすることが会社から義務付けられている場合などは、実態に応じて労働時間として扱うべきとしています。

「同じ新幹線の座席でも、寝ているのと仕事をしているのでは違うんですね」

「その通りです」


④ 自分で車を運転して出張したら?

「会社から『車で行ってください』と言われて、自分で運転する場合は?」

「これも労働時間になる可能性が高くなります」

会社の指示によって、自ら車を運転して目的地へ移動するのであれば、

運転している間は自由に読書したり眠ったりできません。

厚生労働省も、会社から義務付けられた自動車運転による移動などは、実態に応じて労働時間として扱うことが妥当としています。

「乗客として運ばれているのか、業務として運転しているのか。その違いは大きい」


⑤ 商品や重要書類を運ぶ場合は?

「新幹線に乗っているだけでも、会社の商品を運んでいたら?」

「運ぶこと自体が仕事なら、単なる移動とは違います」

例えば、

会社の商品を目的地まで運搬する

こと自体が業務であったり、

移動中も物品を監視するよう指示されている

場合です。

このような時間は、労働時間に当たる可能性があります。

「『新幹線に乗っている』という見た目だけでは判断できないんですね」


⑥ 会社から取引先への移動時間は?

「朝会社に出勤して、そこから取引先へ電車で移動したら?」

「これは、先ほどの自宅から出張先へ向かう移動とは少し違います」

例えば、

会社で仕事を開始

会社の指示で取引先へ移動

取引先で仕事

という場合。

その移動は業務を行うために必要で、自由に使える時間とは言いにくいため、一般には労働時間として扱われます。厚生労働省も、所定労働時間内に業務上必要な移動を行う時間は、一般的に労働時間に該当するとしています。

「同じ電車移動でも違うんですね」

「はい」


⑦ 出張先から会社へ戻る時間は?

「取引先の仕事が終わって、そのあと会社へ戻る場合は?」

「その後会社へ戻って仕事をするようなケースでは、取引先から会社への移動も業務上必要な移動として、労働時間になる場合があります」

厚生労働省が紹介する事例でも、直行で出張先へ向かった移動は労働時間ではないとされた一方、出張先から事業場へ戻って通常業務を行ったケースでは、帰社する移動時間は労働時間と判断されています。

「行きと帰りで同じ扱いになるとも限らないんですね」

「どこからどこへ移動したかより、その移動が業務の中でどんな役割を持っていたかを見る」


⑧ 休日に前泊のため移動したら休日出勤?

「月曜朝から遠方で仕事だから、日曜日に新幹線で前泊した場合は?」

「自由に過ごせる単なる移動であれば、その移動時間を休日労働として扱わなくてもよい場合があります」

一方で、

  • 商品を監視する

  • 会社から業務を命じられている

  • 移動中も仕事を行う

などの場合には、別です。

「休日に移動したから、自動的に休日出勤になるわけではないんですね」

「そうです」


⑨ 労働時間じゃなければ何ももらえないの?

「でも休日に何時間もかけて移動するのに、勤務時間じゃないとなると少し大変ですね」

「法律上の労働時間かどうかと、会社が手当を支給するかは別の話です」

会社によっては、

  • 出張日当

  • 移動手当

  • 宿泊費

  • 交通費

などを支給することがあります。

京都労働局も、移動時間が労働時間に当たらない場合でも、長い拘束を考慮して手当を支給する会社があると説明しています。

「昨日の日当の話につながりますね」

「そうです」


よくある勘違い

「出張の移動は全部労働時間」

違います。

公共交通機関で自由に過ごせる単なる往復移動などは、労働時間にならない場合があります。


「新幹線の中なら絶対に労働時間ではない」

これも違います。

移動中に会社の指示で仕事をしたり、物品の監視などを命じられていれば、労働時間になる場合があります。


「会社から取引先への移動も通勤と同じ」

これも違います。

勤務開始後に業務上必要な移動をする時間は、一般に労働時間に該当します。


「休日に移動したら必ず休日出勤」

これも一律ではありません。

移動中に特別な業務指示がなく、自由に過ごせる場合は、休日労働として扱われないことがあります。


今日のまとめ

📌 出張の移動時間がすべて労働時間になるわけではない

📌 判断の基本は「会社の指揮命令下にあるか」

📌 公共交通機関で自由に過ごせる出張の往復は、労働時間にならない場合がある

📌 移動中に会社の指示で仕事をすれば、労働時間になる

📌 会社の指示で自動車を運転する場合も、労働時間になることがある

📌 商品の運搬や監視そのものが仕事なら、単なる移動とは違う

📌 会社から取引先などへの業務上必要な移動は、一般に労働時間

📌 労働時間にならなくても、会社が出張日当などを支給する場合がある


今日の一言

「同じ移動時間でも、自由に移動しているのか、仕事として移動しているのかで、その時間の意味は変わります」


この回のポイント

出張の移動時間は労働時間?

場合によります。

重要なのは、

会社の指揮命令下に置かれている時間か

です。

新幹線に乗っているだけなら?

移動中に仕事をする必要がなく、自由に過ごせるなら、

労働時間にならない場合があります。

移動中に仕事をしたら?

会社の指示で、

  • 資料作成

  • メール対応

  • 会議

  • 物品の監視

などをするなら、労働時間になる場合があります。

自分で運転したら?

会社の指示で業務に必要な運転をしているなら、労働時間として扱われる場合があります。

会社から取引先への移動は?

業務開始後、会社の指示によって必要な移動をする時間は、

一般に労働時間になります。

休日の前泊移動は?

自由に過ごせる単なる移動なら、

休日労働にならない場合があります。

覚え方

「移動したか」ではなく、
「その時間を自由に使えたか」を見る。

よくある勘違い

  • 出張移動=全部労働時間 → 違う

  • 新幹線=絶対に労働時間ではない → 違う

  • 会社→取引先の移動=通勤 → 違う

  • 休日移動=必ず休日出勤 → 違う