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祝日なら、会社も必ず休みなの?――カレンダーが赤くても、会社の休日とは限らない――2026/08/23 四人で学ぶ、キホンのキ

四人で学ぶ、キホンのキ
祝日なら、会社も必ず休みなの?――カレンダーが赤くても、会社の休日とは限らない――2026/08/23 四人で学ぶ、キホンのキ

今回の一言

国民の祝日だからといって、すべての会社が必ず休みになるわけではありません。


導入

カレンダーを眺めていた澪が、赤く表示された祝日を指さした。

「凪先生。祝日って『休日』ですよね?」

「国民の祝日に関する法律では、祝日は休日とされています」

「じゃあ、会社も必ず休みですよね?」

「そこが今日のポイントです。国民の祝日と、会社で働く人の休日は同じものではありません


基本のキ

① 祝日って何?

日本には、

  • 元日

  • 成人の日

  • 建国記念の日

  • 昭和の日

  • 海の日

  • 山の日

  • 敬老の日

  • 文化の日

  • 勤労感謝の日

などの国民の祝日があります。

2026年現在、法律では年間16日の「国民の祝日」が定められています。

「法律でちゃんと決められている日なんですね」

「はい。ただし、それだけで民間企業に『従業員を休ませなさい』という義務が生まれるわけではありません」


② 祝日なのに仕事でもいいの?

「祝日に普通に仕事をしている人もいますよね」

「もちろんあります」

例えば、

  • 病院

  • 介護施設

  • 飲食店

  • ホテル

  • スーパー

  • 交通機関

  • 工場

など、祝日にも動いている仕事はたくさんあります。

労働基準法が会社に求めているのは、原則として毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上の休日を与えることです。祝日そのものを必ず休日にすることではありません。

「『祝日に休ませなければ違法』というわけではないんですね」

「その通りです」


③ じゃあ、祝日に休める会社はなぜ休みなの?

会社が、

「土日祝日を休日にする」

と就業規則や労働契約などで決めているからです。

例えば、

A社

土・日・祝日が休日

B社

毎週水曜日と日曜日が休日

C社

シフトによって休日を決める

という働き方があってもおかしくありません。

「祝日が休みかどうかは、会社の休日の決め方を見るんですね」

「はい。求人票や就業規則を確認することが大切です」


④ 祝日に働いたら休日出勤になる?

「じゃあ、祝日に働いたら『休日出勤』ですよね?」

「これも必ずしもそうではありません」

会社がその祝日を通常の勤務日として決めていれば、祝日に働いても、それだけで労働基準法上の休日労働になるわけではありません。

反対に、その日が会社の休日、特に法定休日として設定されている場合には話が変わります。

「カレンダーが赤いかどうかでは決まらないんですね」

「見るべきなのは祝日の名前ではない。その日が、その人にとってどんな勤務日なのかだ」


⑤ 祝日に働けば給料は35%増し?

「祝日に働いたら、給料が35%増しになると思っていました」

「祝日という理由だけでは、35%増しにはなりません」

昨日も出てきましたが、法律上35%以上の割増賃金が必要になるのは、原則として法定休日に働いた場合です。

つまり、

祝日だから35%増し

ではなく、

法定休日に働いたから35%以上の割増

ということです。

「祝日と法定休日は、完全に別なんですね」


⑥ 会社が「祝日休み」ならどうなる?

会社が祝日を休日として定めていれば、その日は会社の休日になります。

例えば、

年間休日120日

という会社では、土日だけでなく、祝日や年末年始などを会社の休日として組み合わせていることがあります。

厚生労働省の統計でも、「週休日以外の休日」の例として、国民の祝日や年末年始などが挙げられています。

「同じ祝日でも、休みの人と仕事の人がいる理由が分かってきました」


⑦ 「カレンダーどおりの休み」って何?

「求人で『カレンダーどおり』って書いてあることがあります」

「一般には、土日や国民の祝日などを休日とする働き方を指して使われることがあります」

ただし、「カレンダーどおり」という言葉だけでは、年末年始や会社独自の休日まで正確には分かりません。

求人を見るときは、

  • 週休何日か

  • 祝日は休みか

  • 年間休日は何日か

  • シフト勤務か

  • 年末年始の休みはあるか

まで確認した方が確実です。

「『土日祝休み』と『週休2日』も同じ意味とは限らない。休みの条件は言葉だけで判断するな」


よくある勘違い

「国民の祝日=会社も絶対に休み」

違います。

国民の祝日だからといって、民間企業が必ず従業員を休ませなければならないわけではありません。


「祝日に働けば必ず休日出勤」

これも違います。

その祝日が自分にとって通常の勤務日なら、祝日というだけで法律上の休日労働になるわけではありません。


「祝日勤務なら必ず35%増し」

これも違います。

35%以上の休日割増が必要になるかどうかは、その日が法定休日かどうかがポイントです。


今日のまとめ

📌 国民の祝日は法律で定められた休日

📌 ただし、会社が必ず休みにしなければならないわけではない

📌 祝日を会社の休日にするかは、就業規則や勤務体系などで決まる

📌 祝日に働いても、それだけで法律上の休日出勤になるわけではない

📌 祝日勤務だから必ず35%増しになるわけではない

📌 大切なのは、その日が「自分にとってどんな勤務日なのか」


今日の一言

「カレンダーが休日を決めるのではありません。働く人にとっての休日は、働くルールの中で決まります」


この回のポイント

国民の祝日とは?

法律によって定められた、国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日。

会社も必ず休み?

いいえ。

会社は、祝日を必ず休日にする義務があるわけではありません。

祝日に働いたら?

その日が通常の勤務日なら、

祝日だからという理由だけで休日労働にはならない。

35%増しになる?

祝日だからではありません。

法定休日に働いた場合に、原則として35%以上の休日割増が必要になります。

求人を見るなら

  • 土日祝休み?

  • シフト制?

  • 年間休日は何日?

  • 法定休日はいつ?

  • 年末年始などの休みは?

まで確認する。

よくある勘違い

  • 祝日=会社も必ず休み → 違う

  • 祝日勤務=必ず休日出勤 → 違う

  • 祝日勤務=必ず35%増し → 違う