今回の一言
36協定とは、会社が労働者に法定時間外労働や法定休日労働をさせるために、労働者側と結ぶ協定です。
導入
昨日、休憩時間について聞いた澪が、今度は「36協定」という言葉を見つけた。
澪
「凪先生。『サブロク協定』って、どうして36なんですか?」
凪
「労働基準法の第36条に定められているからです」
澪
「これがないと、残業できないんですよね?」
凪
「基本的にはそうですが、まず『どんな残業なのか』を分けましょう」
仁
「残業と呼ばれる時間が、全部法律上の時間外労働とは限らない」
基本のキ
① 36協定って何?
凪
昨日までに、
1日8時間・週40時間
という法定労働時間を学びました。
会社が原則として、この時間を超えて労働者を働かせたり、法定休日に働かせたりする場合には、あらかじめ労働者側と協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
これが、
時間外労働・休日労働に関する協定
いわゆる**36協定(サブロク協定)**です。
澪
「会社が『今日は忙しいから残業して』と自由に決められるわけではないんですね」
凪
「法律上の時間を超えて働かせるには、ルールがあります」
② 36協定がなければ、残業は全部できない?
澪
「じゃあ、36協定がなければ、一分でも定時を超えたら駄目ですか?」
凪
「ここが少し違います」
例えば、その会社の勤務時間が、
9時~17時
休憩1時間
実働7時間
だったとします。
17時から18時まで1時間働けば、会社が決めた7時間は超えています。
でも実働はまだ8時間です。
法律上の1日8時間は超えていません。
澪
「会社では残業だけど、法律上の時間外労働ではないんですね」
凪
「はい」
36協定が必要になるのは、原則として、
1日8時間・週40時間という法定労働時間を超える場合
や、
法定休日に働かせる場合
です。
③ 36協定があれば何時間でも残業できる?
澪
「じゃあ、36協定を結んでいれば残業は何時間でもできますか?」
凪
「できません」
通常の36協定で認められる時間外労働には、原則として上限があります。
月45時間
年360時間
です。
澪
「36協定は、残業し放題にする制度じゃないんですね」
仁
「協定があることと、上限がなくなることは別だ」
④ 月45時間を超えることは絶対にないの?
凪
臨時的な特別の事情がある場合には、特別条項付き36協定を結ぶことで、原則の月45時間を超えることがあります。
ただし、それでも上限があります。
一般的なルールでは、
時間外労働は年720時間以内
さらに、時間外労働と休日労働を合わせて、
1か月100時間未満
2~6か月の平均80時間以内
といった制限があります。
また、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
澪
「特別条項があっても、無制限ではないんですね」
凪
「はい。あくまで臨時的な特別の事情がある場合の仕組みです」
※医師など一部の業務には特別な上限規制があります。
⑤ 36協定があれば、残業代を払わなくてもいい?
澪
「36協定を結んでいる会社なら、残業代も給与に含まれているんですか?」
凪
「それも違います」
36協定は、
時間外労働や休日労働をさせるためのルール
です。
残業代を払わなくてよくなる制度ではありません。
法定労働時間を超えて働かせた場合には、原則として25%以上の割増賃金が必要です。
法定休日なら35%以上です。
仁
「働かせるための手続きと、働いた時間への賃金は別に考える」
⑥ 誰と協定を結ぶの?
澪
「会社同士で何か契約するんですか?」
凪
「いいえ。会社と、その職場の労働者側との協定です」
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合。
ない場合には、労働者の過半数を代表する人と会社が協定を結びます。
そして労働基準監督署へ届け出ます。
澪
「会社が一人で『36協定を作りました』と決めるものではないんですね」
凪
「そうです。『協定』ですから、労働者側との手続きが必要です」
⑦ じゃあ、36協定があれば必ず残業しないといけない?
澪
「36協定がある会社なら、会社に言われたら必ず残業しないといけないんですか?」
凪
「36協定そのものは、『この人は必ず残業しなければならない』と決める契約ではありません」
36協定は、会社が法律上の時間を超えて働かせるために必要な手続きです。
実際に残業を命じられるかどうかは、労働契約や就業規則など、別のルールにも関係します。
仁
「36協定は会社に無制限の命令権を与えるものではない」
よくある勘違い
「会社でいう残業=全部36協定が必要」
凪
必ずしもそうではありません。
会社の所定労働時間を超えていても、法定労働時間を超えていない場合があります。
例えば、
会社の勤務時間7時間
の人が、
8時間働いた
場合です。
会社では1時間の残業でも、原則として法定時間外労働ではありません。
「36協定があれば残業し放題」
違います。
時間外労働は原則として、
月45時間・年360時間
という上限があります。
「特別条項なら上限なし」
これも違います。
特別条項にも年間・月間などの上限があります。
「36協定を結べば残業代はいらない」
凪
違います。
36協定と残業代は別の問題です。
法定時間外労働には、原則として割増賃金を支払う必要があります。
今日のまとめ
📌 36協定は、法定時間外労働や法定休日労働をさせるための協定
📌 「36」は労働基準法第36条から来ている
📌 会社と労働者側が協定を結び、労働基準監督署へ届け出る
📌 会社でいう残業が、すべて法定時間外労働とは限らない
📌 時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間
📌 特別条項があっても無制限には働かせられない
📌 36協定があっても残業代は必要
今日の一言
玲
「残業できる仕組みがあることと、どこまでも働かせていいことは、同じではありません」
この回のポイント
36協定とは?
会社が、法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするために必要な労使協定。
いつ必要?
原則として、
1日8時間・週40時間を超える
または、
法定休日に働かせる
場合。
普通の残業と違う?
例えば、
所定労働時間7時間
↓ 1時間残業
実働8時間
なら、会社でいう残業ではあっても、原則として法定時間外労働ではありません。
残業の上限は?
原則、
月45時間
年360時間
特別条項があると?
臨時的な特別の事情がある場合でも、一般的には、
年720時間以内
単月100時間未満(休日労働含む)
複数月平均80時間以内(休日労働含む)
などの上限があります。
よくある勘違い
-
36協定=残業し放題 → 違う
-
特別条項=上限なし → 違う
-
36協定があれば残業代不要 → 違う
-
定時を超えれば全部法定時間外労働 → 違う
