行政監査区の連絡通路で、夜勤を終えた作業員たちが認証端末へ手首をかざしていた。
勤務終了の表示は午前六時。
だが、作業員はすぐには帰らない。工具を戻し、次の班へ設備の状態を伝え、防護具を点検してから更衣室へ向かう。
毎日十五分ほどかかる仕事だった。
それでも、賃金は午前六時までしか支払われていなかった。
黒崎玲は、都市と保守会社が結んだ契約の監査記録を開いた。
関係は単純だった。
都市が保守会社へ、公共設備の点検を委託する。
保守会社が作業員を雇い、賃金を支払う。
今回、会社は次の契約金を都市へ請求していた。その請求を認めてよいか確かめるのが、玲の仕事だった。
会社の記録では、作業員全員が午前六時に仕事を終えている。
ところが、設備側の認証記録には、午前六時を過ぎても工具庫や引継ぎ端末を使った履歴が残っていた。
一日十五分。
数日だけなら、小さく見える。
だが、同じことが何か月も、三十人を超える作業員に続いていた。
玲は会社の管理担当者を呼んだ。
「六時以後、何をしていますか」
「片づけと引継ぎです」
「仕事ですね」
担当者はすぐに答えなかった。
「勤務時間は六時までと決めています。作業員にも、その時刻で退勤を登録するよう伝えています」
玲は画面を閉じずに待った。
廊下の床を、朝番の作業靴が続けて通る。硬い靴音の間に、更衣室へ向かう夜勤者の遅い足音が混じっていた。
「六時までに終わらない量を指示したのは」
「会社です」
「退勤後も続けさせたのは」
「会社です」
玲の声が短くなった。
「払ってください」
管理担当者は、次の契約金が入れば支払うと答えた。
都市から保守会社への入金は三日後。その金から、作業員への未払い分を出すという。
ただし、会社は同じ金で交換部品の仕入れと、翌月の勤務費用も払う予定だった。過去の賃金を先に全額支払えば、部品の購入が遅れ、一部の定期点検を延期する可能性がある。
会社を契約違反として直ちに外せば、別の会社へ引き継ぐまで点検が止まる。
契約をそのまま続ければ、働いた時間を会社が後回しにできる。
玲は左手首の銀の時計を見た。
秒針が一周する間にも、夜勤者は帰っていく。
未払い分を払っても、すでに失われた帰宅時間までは戻らない。だが、設備を止めないという理由で賃金を後回しにすれば、次も同じ十五分が消える。
端末には三つの案が並んでいた。
契約金を通常どおり全額支払う。
支払いをすべて止め、契約解除の審査へ進む。
作業員の賃金に使う分だけを先に認め、残りを保留する。
玲は三つ目を選んだ。
都市から会社への支払いのうち、作業員の当月賃金と未払い分に相当する金額だけを先に認める。その金が実際に作業員へ振り込まれた記録を確認するまで、会社の管理費と追加報酬は支払わない。
交換部品の費用は、必要性を確認した分だけ別に審査する。
契約は、すぐには解除しない。
管理担当者が画面を見直した。
「会社の運転資金が足りなくなります」
「作業員の賃金を運転資金にしないでください」
「点検が遅れた場合は」
「都市側の判断も記録します」
玲は視線を上げた。
「ただし、働いた人には先に払う」
その日の午後、会社から振込記録が届いた。
全員分ではなかった。
在職中の作業員には支払われていたが、すでに退職した二人への連絡が取れていないという。会社は、その二人分を未処理のまま「支払い対応済み」と報告していた。
玲は完了の表示を認めなかった。
二人分を会社の未払い債務として残し、連絡を試みた日時と方法を記録させた。見つからないから消すのではなく、払う相手が確認できるまで会社側の責任として残す。
夕方、交換部品の発注が一日遅れると連絡が来た。
点検予定の一部も後ろへずれた。
玲の判断で、すべてが良くなったわけではない。会社の資金繰りは苦しくなり、現場の予定にも負担が出た。退職した二人へ賃金が届く保証も、まだない。
それでも、在職中の作業員には未払い分が振り込まれた。
夜勤明けの通路で、一人の作業員が端末を確認した。画面を見たまま立ち止まり、それから小さく息を吐いた。
玲はその様子を遠くから見た。
十五分は、記録の上では短い。
だが、その十五分を働いたのが誰で、誰が賃金を払うべきなのかは短くできない。
玲は監査記録の最後に、次回から引継ぎと片づけを勤務時間へ含めるよう登録した。
帰る前の仕事まで終わって、仕事は終わる。
着想となったニュース
厚生労働省が2026年8月21日に公表した、2025年中の賃金不払いが疑われる事業場への監督指導結果です。
全国の労働基準監督署が取り扱った事案は2万2,605件、対象労働者は17万3,016人、不払い金額は128億5,782万円でした。
公表された事例には、始業前と終業後の各十五分間について、慣例として賃金を支払っていなかったケースも含まれます。
話題の要点
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確認できた事実:2025年中に全国の労働基準監督署が取り扱った賃金不払い事案は2万2,605件、対象労働者は17万3,016人、金額は128億5,782万円でした。
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是正の状況:監督指導によって年内に使用者が賃金を支払った事案は2万1,731件、対象労働者は16万7,828人、支払額は109億9,703万円でした。
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注意点:厚生労働省の集計で「解決」とされた事案には、未払い賃金の一部だけが支払われたケースも含まれます。
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争点:経営や業務の継続が難しくなる場合でも、すでに働いた人への賃金を後回しにしてよいのか。是正による費用と遅れを、労働者だけでなく発注者や経営側がどう負担するかが問われます。
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不明点:監督機関へ申告されていない未払いの規模や、翌年へ繰り越された全事案の最終的な回収状況は、この発表だけでは分かりません。
発表日/出来事の日
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監督指導の対象期間:2025年1月から12月
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集計結果の発表日:2026年8月21日
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個々の賃金支払い・是正時期:事案ごとに異なる
現実と作中の切り分け
現実の企業、労働者、監督事例を、作中の保守会社や人物へ一対一で置き換えてはいません。
作中へ移したのは、「始業前や終業後の短い作業時間が賃金記録から外されること」と、「事業を続けながら、誰が未払い分を負担するか」という構造です。作中の契約、作業員、未払い処理は架空です。
